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項目
訪問介護サービスを提供する事業者
利用者への訪問介護サービスを提供する事業所
事業の目的、および運営方針
事業所の営業日、および営業時間
事業所の職員体制
提供する訪問介護サービスの内容と利用料金など
緊急時の対応方法
事故発生時の対応方法
秘密保持と個人情報の保護
訪問介護員の禁止行為
損害賠償
提供するサービス内容に関する、相談・苦情など
訪問介護サービスを提供する事業者
事業者名称 |
社会福祉法人 花の村 |
代表者氏名 |
理事長 相山 一善 |
所在地 |
江津市後地町821番地
電話 (0855)55−3131ファックス(0855)55−3535
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利用者への訪問介護サービスを提供する事業所
事業所名称 |
ヘルパーステーション合歓の郷 |
介護保険指定事業者番号 |
3270600095 |
事業所所在地 |
江津市後地町821番地 |
連絡先 |
電話(0855)-55-3131ファクス(0855)-55-3535
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事業実施地域 |
江津市、大田市 |
事業の目的、および運営方針
(1)当事業所が行う事業は、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病などにより、介護予防、要介護の状態になった方で、居宅において介護を受けようとする方の家庭に対して、訪問介護員などを派遣し、利用者の要介護状態の軽減、もしくは悪化の防止、または要介護状態への移行予防に必要とされる介護を提供します。その介護は、利用者が可能な限り居宅において、その能力に応じて自立した生活を営むことができるよう援助することを目的とします。
(2)
当事業所の訪問介護員は、利用者の意思、および人格を尊重し、常に利用者の立場に立った介護予防訪問介護及び訪問介護を提供します。その介護にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業所、その他地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図りながら、介護予防訪問介護及び訪問介護の目標を設定し、計画的に実施します。提供した指定居宅サービス事業者は、介護予防訪問介護及び訪問介護について、常にその質の評価を行い、改善を図ります。
事業所の営業日、および営業時間
営 業 日 |
年中無休 |
営 業 時 間 |
午前6時 〜 午後10時 |
事業所の職員体制
職 種 |
職 務 内 容 |
人員 |
サービス提供責任者
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指定訪問介護の提供に係る調整、指定訪問介護
などに対する技術指導、訪問介護計画の作成を
行います。 |
4名 |
訪問介護員 |
介護保険制度が定める介護予防訪問介護及び訪問介 護の提供にあたります。 |
18名 |
事 務 員
(兼務)
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経理、職員の健康管理、その他事務などの庶務
全般を行います。 |
1名 |
提供する訪問介護サービスの内容と利用料金など
(1)提供する訪問介護サービスの内容
(サービスの対象は利用者のみで、その家族等については対象外となります)
サービス区分と種類 |
サービスの内容 |
身体介護 |
食事の介護
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食事の介助のことで、全面介助、一部介助、または見守りがあり、
配膳から後片付けまでが含まれます。 |
排泄の介護
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おむつ交換、失禁のお世話、採尿器や差込便器の介助、トイレや
ポータブルトイレへの移動介助、または見守りや誘導などを行いま
す。 |
衣類着脱の介護
|
利用者が自分自身で行えるように配慮しながら、寝間着や日常着の
着脱の介助を行います。 |
入浴の介護 |
浴室への誘導や見守り、入浴中の洗浄などを行います。 |
身体の清拭、洗髪
|
身体を清潔に保つため、全身、または部分的に体を拭きます。洗
髪、手浴、足浴など頭髪や手足を直接洗うことも含まれます。 |
通院などの介助
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病院への通院、買い物などの外出に付添います。利用者の身体状
況によって、車椅子や歩行の介助を行います。利用者およびヘルパ
ーの交通費は、原則として利用者負担となります。
*訪問介護員の車に利用者を乗せることはできません。
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生活援助 |
調 理
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利用者の食事の調理、配膳、食後の後片付け、食品の管理を行い
ます。利用者以外の家族などの食事の調理は含まれません。 |
衣服の洗濯、補修
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日常的な衣類の洗濯、乾燥、洗濯物の取り込み、整理、小物のアイ
ロンがけのほか、ボタン付けや衣類のほつれの修繕など、専門的
技術が必要ない短時間でできる範囲内の補修を行います。 |
住居などの掃除、
整理整頓
|
家庭内の掃除、ごみ捨て、布団干し、日常生活用品などの整理整
頓を行います。住居内の場所は、利用者が日常生活に利用してい
る居室、台所、トイレ、風呂場などです。 |
生活必需品の
買い物 |
日用品や食料品などなど生活必需品の買い物を行います。買い物
に伴う金銭管理には十分注意し常に利用者の確認を得ながら行い
ます。 |
(2)訪問介護利用料金
○要支援1・2の方(月額制となります)
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週1回程度 |
週2回程度 |
週3回程度 |
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利用料金 |
自己負担額 |
利用料金 |
自己負担額 |
利用料金 |
自己負担額 |
介護予防訪問介護費(円) |
12,340 |
1,234 |
24,680 |
2,468 |
40,100 |
4,010 |
○要介護1〜5の方
区分 |
提供時間 |
30分未満 |
30分以上1時間未満 |
1時間以上1時間30分未満 |
1時間30分以上30分毎に加算 |
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利用料金 |
利用料金 |
自己負担額 |
利用料金 |
自己負担額 |
利用料金 |
自己負担額 |
利用料金 |
自己負担額 |
身体
介護 |
昼間 |
2,790 |
279 |
4,420 |
442 |
6,420 |
642 |
920 |
92 |
早朝・夜間 |
3,500 |
350 |
5,530 |
553 |
8,030 |
803 |
1,150 |
115 |
深夜 |
4,190 |
419 |
6,630 |
663 |
9,640 |
964 |
1,370 |
137 |
生活
援助 |
昼間 |
|
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2,520 |
252 |
3,200 |
320 |
680 |
68 |
早朝・夜間 |
|
|
3,150 |
315 |
4,000 |
400 |
850 |
85 |
深夜 |
|
|
3,780 |
378 |
4,810 |
481 |
1,030 |
103 |
身体30分と
生活援助 |
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3,710 |
371 |
4,620 |
462 |
910 |
91 |
身体60分と
生活援助 |
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5,340 |
534 |
910 |
91 |
提供時間帯 |
早 朝 |
昼 間 |
夜 間 |
時 間 帯 |
午前6時から
午前8時まで
|
午前8時から
午後6時まで
|
午後6時から
午後10時まで
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*3級ヘルパーによる訪問介護は90%で算定します。
*重い介護などで2人のヘルパーによる提供は二人分で算定します。
*電話などにより、管理者と24時間連絡可能な体制とします。
(3)その他の費用
@利用者の居宅が通常の事業の実施地域以外の場合、交通費の実費を請求します。
Aサービス提供にあたり、利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用は利用者
の別途負担となります。
(4)利用料金(自己負担額)、そのほかの費用の請求、および支払い方法
お支払い
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当月のご利用明細書を記載した請求書を翌月10日以降に送付しますので記 載通りお支払ください。 |
お支払期限
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請求書送付の月末日とします。領収書を発行しますのでこちらの保管をお願 いします。 |
お支払方法
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1、ゆうちょ銀行振込み 2、ゆうちょ銀行口座自動引落
○ゆうちょ銀行内
口座名義:社会福祉法人 花の村 口座番号:01300-6-28799
○他銀行から
銀行名:ゆうちょ銀行 金融機関コード:9900
店番:139 店名:一三九店(イチサンキユウ店)
預金種目:当座 口座番号:0028799
受取人名:シヤカイフクシホウジン ハナノムラ
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緊急時の対応方法
サービスの提供中に容態の変化などがあった場合は、主治医や居宅介護支援事業所などの関係機関 に連絡し、必要な措置を講ずるとともに、緊急連絡先であるご家族などに速やかに連絡します。
事故発生時の対応方法
サービス提供中に事故が発生した場合は、関係機関と協力して必要な措置を講ずるとともに、ご家族な どに速やかに連絡します。
秘密保持と個人情報の保護
合歓の郷、およびサービス従事者は、サービス提供をする上で知りえた利用者、およびその家族などに関する秘密、個人情報を、正当な理由なく第三者に漏らしません。これは、契約終了後、およびサービス従事者が退職した後も同様とします。
訪問介護員の禁止行為
@医療行為。
A利用者、もしくはご家族などの金銭、預金通帳、証書、書類などの預かり。
B利用者、もしくはご家族からの金銭または物品、飲食の授受。
Cご契約者の家族などに対するサービスの提供。
D飲酒、喫煙、および飲食。
E身体拘束、そのほか利用者の行為を制限する行為。
F利用者、もしくはそのご家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他
の迷惑行為。
損害賠償
事業者は、サービスの提供にあたって、万が一事故が発生し、利用者または利用者のご家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合、不可抗力による場合を除き、利用者に対して速やかに損害を 賠償します。ただし、利用者または利用者の家族に重大な過失がある場合は、この限りではありません。事業者は、万が一の事故発生に備えて損害賠償保険に加入します。
提供するサービス内容に関する、相談・苦情など
(1)苦情処理の方法
介護相談、苦情などに対する窓口として担当者を配置し、相談、苦情などがあった場合は、担当者は相手方に連絡を取り、詳しい事情を聞くとともに状況を確認します。また、管理者を含めた検討会議を行い、必ず翌日までに具体的に対応します。
(2)相談、苦情の窓口、担当者
苦情解決責任者 
電話(0855)55-3131 ファックス(0855)55-3535
*苦情受付はボックスを事業所内に設置しています。
第三者委員
(3)その他
事業所以外に、市の相談・苦情窓口などに苦情を伝えることができます。
江津市 健康長寿課 高齢者福祉係 または 包括支援係 電話 (0855)52-2501(代表)
大田市 市民生活部 高齢者福祉課 介護保険 総務係 電話(0855)82-1600
平成19年4月1日 現在
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