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項目

 認知症対応型共同生活介護サービス
 入居者への認知症対応型共同生活介護サービスを提供する事業所
 グループホーム合歓の郷の施設・主要設備などの概要
 事業所の職員体制
 事業所の職員勤務体制
 提供するサービスの内容
 利用料金
 入院中の医療の提供について
 入院に係る取扱について
 当事業所を退所していただく場合(契約終了について)
 事故発生時の対応方法
 秘密保持と個人情報の保護
 提供するサービスの内容に関する相談・苦情など

 

認知症対応型共同生活介護サービスを提供する事業者

  名称

  社会福祉法人  花の村

  代表者氏名

  理事長   相山一善

  法人所在地

  江津市後地町821
  TEL(0855)-55-3131   FAX(0855)-55-3535

 

入居者への認知症対応型共同生活介護サービスを提供する事業所

  事業所名称

  グループホーム合歓の郷

  介護保険指定事業者番号

  3270600269

  事業所の所在地

  江津市後地町834-1番地

  連絡先

  TEL(0855)-55-1203FAX(0855)-55-1203

  事業実施地域

  旧江津市(桜江町を除く江津市全体)

 

グループホーム合歓の郷の施設・主要設備などの概要

(1)敷地、建物構造など

 

さと

やかた
 敷地
1.180.14u
702.66u

建物

   構造

木造瓦葺平屋建

木造瓦葺平屋建

延床面積

342.04u

341.59u

 

(2)施設:主要設備など

 

さと

やかた 

利用定員
 9名
9名

 居室(1人部屋)
ベッド・クローゼット・洗面所

      9室 (1室10.83u)

      9室 (1室14.44u)

 食堂
広廊下部分除く

      1室   (27.08u)

      1室   (u)

 面会・ミーティングコーナー
広廊下部分除く

      1室   (21.66u)

      1室   (u)

 浴室
花の村温泉浴槽も利用

      一般浴槽 (7.22u)

      一般浴槽 (u)

 台所

      1室   (14.44u)

      1室   (u)

 休憩仮眠室

      1室    (9.76u)

      1室    (u)

 事務室

      1室   (12.64u)

      1室   (u)

 

事業所の職員体制(職員の勤務については指定基準を尊厳しています)

職種

職務内容

人員

  管理者
  (兼務)

 

事業所に勤務する職員の管理、および入居者の利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。

  1名

  介護計画作成担当者
  (兼務)

適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成するとともに、連携する介護老人福祉施設、保健施設、病院などとの連絡、調整を行います。

  1名

  介護員

入居利用者に対し必要な介護、および支援にあたります。

8名

  夜勤者

入居利用者に対し必要な介護及び支援をするとともに、夜間における巡視、および容体の急変時における連絡にあたります。

  3名

  事務員
  (兼務)

経理、職員の健康管理、設備備品に係る事務など全般にあたります。

  1名

 

事業所の職員勤務体制

職   種

勤務時間

常時配置人数

      介護員

      7:30 〜 16:30 

1名

      介護員

      8:00 〜 17:00

1名

      介護員

      9:30 〜 18:30

1名

      介護員(臨時)

      6:30 〜  7:30

1名

      介護員(臨時)
     17:30 〜 20:00
1名

      夜間介護員

     17:30 〜  7:30

1名

 

提供するサービスの内容

  食事

入居利用者の残存機能を考慮した自立支援のため、食事作りに加わっていただく機会を多くもうけます。食事時間の制限はありませんが、おおむね下の時間に開始します。
目安となる時間… 朝食: 7:30~昼食: 12:00~夕食: 18:00~

  入浴

ケアプランに基づいた入浴、または清拭をおこないます。

  排泄

排泄の自立を促すため、入居利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。

  機能訓練

入居利用者の心身などの回復を図る「生活リハビリ」を中心に機能訓練を行います。

  生活サービス

日常生活上の世話(離床・着替え・整容・掃除・洗濯など)を、入居利用者の能力に応じて援助します。

  その他
  自立への支援

残された能力を最大限発揮し、生活意欲が引き出せるよう、入居利用者の趣味・嗜好に応じた多様なプログラムを取り入れます。

 

利用料金

(1)サービス利用料金について

  @利用料金が介護保険から給付される場合。
  A利用料金の全額を入居利用者に負担いただく場合。 
   以上の2つの料金体系があります。

@介護保険の給付の対象となる費用

○サービス料金 1日あたり

 

@サービス利用料金〔介護保険適用時〕(円)

Aサービス利用料金

〔全額負担の場合〕(円)

自己負担額

介護保険からの給付金額

  要支援2

831

7,479

8,310

 要介護1

831

7,479

8,310

要介護2

848

7,632

8,480

要介護3

865

7,785

8,650

要介護4

882

7,936

8,820

要介護5

900

8,100

9,000

☆補足
・入居後30日間は1日300円のサービス利用料金が加算されます。
(自己負担額1日あたり30円)
・原則として料金表の利用料金の1割が負担額となります。
・入居利用者負担減免を受けている場合は、減免率に応じた負担額となります。
・介護保険適用の場合でも、保険料の滞納などにより、事業者に直接介護保険給付が行われないことが あります。この場合は、料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払と引き換えにサー ビス提供証明書と領収証を発行しますので、各自で給付金を申請・受領してください。(サービス提供証 明書、および領収証は、後に利用料の償還払いを受けるときに必要です)

A介護保険の給付対象とならない費用(全額自己負担となります)

○基本費用(1ヵ月あたり)

 

日額

月額(日額×30日)

 住居費(管理費込み)

1,600円

48,000円

 食材料費(おやつ含む)

1,000円

30,000円

 水道光熱費(共益費含む)

500円

15,000円

合計

93.000円

 ○その他の費用
・医療費・介護用品代(紙パンツ、尿取りパットなど)、理・美容料の実費
・居室で、テレビ、コタツなどの家電製品を使用される場合は、電気料として、
 1台あたり日額50円 

☆補足
・月の途中で入・退去の場合は、日割り計算とします。
・外泊の場合は、食材料費はいただきません。
・入居一時金はいただきません。

(2)利用料金(自己負担額)、その他の費用の請求、および支払方法

  お支払い

ご利用料金は請求書にてお支払いください。請求書は、当月の利用料金などのご利用明細書を添えて、翌月10日以降に送付します。

  お支払期限

 

請求書が送付された月の末日までにお支払い下さい。お支払いと同時に領収書を発行しますので、こちらを必ず保管してください。

  お支払方法

 

1、現金支払い 2、郵便局振込み 3、口座自動引き落とし
                       (郵便局のみ)
以上の中から、ご契約時に選択していただくことができます。

 

入居中の医療の提供について

入居利用者が医療を必要とする場合には、入居利用者の希望により、下記協力医療機関において診療を受けることができます。(ただし、下記医療機関での優先的な診療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療を義務づけるものではありません。)

協力医療機関

  医療機関の名称

  森医院

  所在地

  江津市浅利町318−1

  診療科

  内科、胃腸科、放射線科


  医療機関の名称

  花田医院

  所在地

  江津市後地町3023

  診療科

  内科、循環器科、胃腸科、呼吸器科

協力歯科医療機関

  医療機関の名称

  永井歯科

  所在地

  江津市嘉久志町イ1060

  診療科

  歯科

 

入院に係る取り扱いについて

入居サービスを受けている状態で、入居利用者が病院または診療所などに入院した場合は、サービスを一旦中止した翌日から介護サービス料金(介護保険1割負担分)は、算定されません。
ただし、住居費、水道光熱費については入院中も費用がかかります。

 

当事業所を退所していただく場合(契約の終了について)

(1)事業者との契約では、契約が終了する期日を特に定めていません。したがって、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができます。仮にこのような事項に該当するに至った場合には、事業者との契約は終了し、入居利用者に退所していただくことになります。

(契約書第2・16条)

@要介護認定により入居利用者の心身の状況が自立、または要支援1と判断された場合。

A事業者が解散した場合、破産した場合、またはやむ得ない事由により事業所を閉鎖した場合。

B当事業所の減失や重大な毀損により、入居利用者に対するサービスが不可能になった場合。

C事業者が介護保険の指定を取り消された場合、または指定を辞退した場合。

D入居利用者から退所の申し出があった場合。(詳細は(2)以下をご参照ください)

E事業者から退所の申し出を行った場合。(詳細は(3)以下をご参照ください)

 

(2)入居利用者から退所の申し出(中途解約・契約解除)(契約書第16条)により退所していただ

く場合、契約の有効期間であっても退所を申し出ることができます。その場合には、退所を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出ください。ただし、以下の場合には即時に契約を解約・解除し、当事業所を退所することができます。

@介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。

A入居利用者が入院された場合。

B事業者、サービス従業者が、正当な理由なく本契約に定める介護サービスを実施しない場合。

C事業者、サービス従業者が守秘義務に違反した場合。

D事業者、サービス従業者が故意または過失により、入居利用者の身体・財物・信用などを傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。

E他の入居利用者が、入居利用者の身体・財物・信用などを傷つけた場合。もしくは傷つける恐れがあるにも関わらず、事業者が適切な対応を取らない場合。

 

(3)事業者からの申し出により退所していただく場合(契約解除)

以下の事項に該当する場合には、当事業所から退所していただくことがあります。

@入居利用者が、契約締結時にその心身の状況、および病歴などの重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。

A入居利用者が、サービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、期間を定めて催告したにもかかわらずこれが支払われない場合。

B入居利用者が故意に、または過失により、事業者またはサービス従業者、もしくは他の入居利用者などの生命・身体・精神・財物・信用など傷つけ、または著しい不正行為を行うことによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

C入居利用者が連続して2ヶ月を超えて、病院または診療所に入院すると見込まれた場合。もしくは入院した場合

D入居利用者が指定介護老人福祉施設・介護老人保健に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合

 

事故発生時の対応方法

サービス提供中に事故が発生した場合は、関係機関と協力して必要な措置を講ずるとともに、ご家族などに速やかに連絡します。

 

秘密保持と個人情報の保護

事業者、およびサービス従事者は、サービス提供をする上で知りえた入居利用者、およびその家族などに関する秘密、個人情報を、正当な理由なく第三者に漏らしません。これは、契約終了後、およびサービス従事者が退職した後も同様とします。

 

提供するサービスの内容に関する相談・苦情など

(1)相談・苦情の窓口

    電話・ファックス (0855)-55-1203
   *苦情受付ボックスを事業所内に設置しております。

(2)その他

事業所以外に、市の相談・苦情窓口などに苦情を伝えることができます。

@国民健康保険団体連合会      電話:0852−21−2122
A浜田市広域行政組合         電話:0855−25−1520
B江津市健康長寿課 介護保険係   電話:0855−52−2501(代表)

 

平成19年4月1日 現在

 

 

 

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